要約
この実施法は、科学界及び医学界に存在する知識に基づいて、慢性的な健康への有害性及び注意書きを提供するための芸術材料のための注意書きラベルを開発するための標準的な手順を説明している。これらの注意書きは、毒物学者が慢性的な健康への悪影響を引き起こす可能性があると考える物理的形態、容積又は濃度で存在する場合に、製品又は製品成分に関連することが知られている有害性に関するものである。この実施法は、あらゆる年齢層の個々の使用者又は小グループの使用者を対象としたサイズで包装された芸術材料にのみ適用され、既知の慢性的な健康への有害性について適切に表示された製品には適用されない。また、この実施法は、化学物質又は製品が慢性的な健康への悪影響を示すか否かを決定するための試験法を特定しない。ラベルには、注意喚起語WARNING、潜在的に慢性的な有害性のリスト、慢性的に有害な成分の名称、安全な取り扱いの指示、感作性のある成分のリスト、情報源、表示内容及び製品サイズ、並びにその他の補足情報を含めるべきである
適用範囲
1.1 この実施法は、科学界及び医学界に存在する知識に基づいて、芸術材料のための注意ラベルを作成するための手順を記述し、危険有害性及び注意書きを提供する。この実施法は、製品又は製品成分が、毒性学者(2.1.11参照)の意見では慢性的な健康への悪影響をもたらす可能性がある物理的形態、容積又は濃度で存在する場合に、製品又は製品成分に関連することが知られている慢性的な健康への危険に関するものである。
1.2 この実施法は、あらゆる年齢層の個々の使用者又は小集団に参加する者を対象とするサイズで包装された芸術資料にのみ適用する。
1.3 表示の決定は、合理的に予見可能な使用又は誤用を考慮するものとする。予防的な表示の責任は、美術又は工芸用に材料を販売する生産者又は再包装業者にある。
1.4 この実施法は、物質又は製品が慢性的な健康有害性を示すか否かを決定するための試験法を特定しない。
1.5 この実施法は、他の国の合意規格、既存の表示に関する法令、規則又は指針のような化学物質の表示に関する基準及び慣行に従って、既知の慢性的な健康に対する有害性について適切に表示された製品には適用しない。
1.6 慢性的な健康への危険に関する知識は不完全であり、警告はいかなる製品のすべての用途をカバーすることはできないので、予防的表示が芸術製品の完全に安全な使用を保証することは不可能である。
1.7 製造業者又は再包装業者は、この実施法に従って、美術品の予防表示を個別に又は一括して決定することを希望することができる。適合性は、認定機関によって認定することができる。認定機関のための指針は、付録X1に記載されている。
1.8 この規格は、その使用に関連するすべての安全上の懸念(ある場合)に対処することを意図するものではない。適切な安全、健康及び環境の慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用を決定することは、この規格の使用者の責任である。
1.9 この国際規格は、世界貿易機関の貿易の技術的障害(TBT)委員会が発行した国際規格、指針及び勧告の策定のための原則に関する決定において確立された、標準化に関する国際的に認められた原則に従って策定された。