要約
この仕様書は、圧延された構造用鋼の棒、板、形鋼及びシートパイルに適用される一般的な要件を取り扱う。鋼は、開放-炉、塩基性-酸素又は電気-アーク炉で製造され、その後、取鍋冶金炉で更に精錬されるか、又は真空-アーク再溶融若しくはelectrostag再溶融による二次溶融が行われるものとする。鋼製品は、熱処理、構造調整及び固定金型内でのストランド鋳造を受けるものとする。引張試験及び化学的分析を実施するものとし、そこでは、供試体は、引張強度、降伏強度及び伸びのような要求される機械的特性、並びに要求される製品の冶金学的構造及び組成仕様に適合するものとする。最終製品は、識別及び出荷のために、該当する名称、等級、熱番号、サイズ及び厚さ、並びに製造業者の名称、ブランド又は商標を読みやすく表示し、束にし、タグを付けるものとする。
適用範囲
1.1この一般要件仕様書2は、適用される製品仕様書に別段の規定がない限り、ASTMによって発行された以下の製品仕様のそれぞれによってカバーされる圧延構造用鋼棒、プレート、形状およびシートパイルに適用される共通要件のグループを対象とする:
ASTM指定3 仕様書の名称
A36/A36M 炭素構造用鋼
A131/A131M 船舶用構造用鋼
A242/A242M高-強度低-合金鋼
A283/A283M 低・中強度炭素鋼板
A328/A328M 鋼矢板
A 514・A 514 M 高-降伏-強度、焼入・焼戻合金鋼板、溶接に適したもの
A529/A529M 構造用高-強度炭-マンガン鋼
A572/A572M 高-強度低-合金コロンビウム-バナジウム構造用鋼
A573/A573M 構造用炭素鋼板
A588/A588M 高-強度低-合金構造用鋼、最小降伏点50 ksi[345 MPa]以下、大気腐食耐性あり
A633/A633M 正規化高-強度低-合金構造用鋼板
A656/A656M 熱間-圧延構造用鋼、成形性を向上させた高-強度低-合金板
A690/A690M 高-強度低-合金Ni・Cu・P鋼H耐大気腐食性海洋環境用-杭・矢板
A709/A709M 橋梁用構造用鋼
A710/A710M 降水-強化低-カーボン-銅板-クロム-モリブデン-コロンビウム合金構造用鋼板
A769/A769M カーボンと高-強度電気抵抗鍛造-溶接形鋼
A786/A786M 熱間-圧延カーボン、低-合金、高-強度低-合金、および合金鋼床板
A827/A827M 板、炭素鋼、鍛造用および類似用途
A829/A829M 構造用合金鋼板
A830/A830M プレート、炭素鋼、構造品質、化学組成要件に適合
A857/A857M 鋼矢板冷間成形軽量
A871/A871M 耐候性を有する高-強度低-構造用鋼板
A913/A913M 焼入・自己-焼入(QST)による構造用高-強度低-合金鋼形鋼
A945/A945M 低炭素・低硫黄で溶接性・成形性・靭性を向上させた高-強度低-構造用鋼板
A950/A950M 融着-接着エポキシ-被覆構造用鋼H-パイルおよびシートパイル
A992/A992M 構造用形鋼
A1043/A1043M 建築用低降伏/引張比構造用鋼
サーモ-メカニカルコントロールプロセス(TMCP)による高-強度低-構造用鋼板A1066/A1066M
1.2 Annex A1には、SI単位系での寸法および質量(注1)の許容される変動を記載する。記載された値は、表1から表31までの値の正確な変換ではなく、代わりに丸めた値または合理化された値である。「M」仕様書記号を使用する場合は、Annex A1への適合が必須である。
注1:「重量」という用語は、インチ-ポンド単位が標準である場合に使用されるが、SIでは、好ましい用語は「mass」である。
1.3附属書A2は、いくつかの形状プロファイルの寸法を列挙する。
1.4付録X1は、構造製品の供給源としてのコイルに関する情報を提供する。
1.5付録X2は、プレートおよび構造形状における引張特性の変動に関する情報を提供する。
1.6付録X3は、溶接性に関する情報を提供する。
1.7付録X4は、冷間曲げのための推奨される最小内径を含む、プレートの冷間曲げに関する情報を提供する。
1.8この一般要求事項仕様書はまた、上記の製品仕様のいくつかに適用される一連の補足要求事項を、そこに示されているようにカバーしている。かかる要求事項は、購入者が追加の試験又は追加の制限を要求する場合に使用するために規定されており、発注書に個別に指定されている場合にのみ適用される。
1.9要求事項に矛盾がある場合には、適用される製品仕様書の要求事項が、この一般的な要求事項仕様書の要求事項に優先する。
1.10購入注文書に明記され、供給者が受け入れた追加要求事項は、当該要求事項がこの一般要求事項仕様書又は適用される製品仕様書の要求事項を否定しない限り、許容される。
1.11この一般要求事項の仕様書及び適用される製品の仕様書への適合を決定するために、E29規定の丸め方法に従って、規制値を表すために使用された数値の右側の-における最も近い単位に値を丸める。
1.12この一般要件仕様書の本文には、説明資料を提供する注釈若しくは脚注又はその両方が含まれている。そのような注釈及び脚注は、表及び図のものを除き、必置を含まない。
1.13インチ-ポンド単位又はSI単位のいずれかで記載された値は、別個に標準とみなされる。本文中、SI単位は、括弧内に示されている。各システムに記載された値は、正確に同等ではないことがある。したがって、各システムは、互いに独立して使用されるものとする。2つのシステムからの値を組み合わせると、-がこの仕様書に適合しなくなる可能性がある。
1.14この一般要求事項仕様書及び適用される製品仕様書は、インチ-ポンド単位系及びSI単位系の両方で表示されるが、ただし、その順序が適用される「M」仕様書呼称(SI単位系)を規定していない限り、構造製品はインチ-ポンド単位系で提供される。
1.15この規格は、その使用に関連するすべての安全上の懸念(ある場合)に対処することを意図するものではない。適切な安全、健康及び環境の慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用を決定することは、この規格の使用者の責任である。
1.16この国際規格は、世界貿易機関の貿易の技術的障害(TBT)委員会が発行した国際規格、指針及び勧告の策定のための原則に関する決定において確立された、標準化に関する国際的に認められた原則に従って策定された。