意義と用途
5.1 船舶におけるプラスチックの使用が増加しており,海洋投棄場としての利用が不可能になったことから,プラスチック材料の海洋における処分が依然として大きな問題となっている。生分解性プラスチックは,プラスチック材料の海洋における安全な処分を可能にすることにより,公衆の懸念を和らげるのに役立つ可能性がある。この試験法は,海洋微生物にばく露されたプラスチックの好気的生分解の速度と程度を評価するために開発された。好気的生分解は,ばく露中に生成されるバイオガス(二酸化炭素)の量を測定することによって決定される。
5.2 例えば、海岸及び外洋のような生物学的に活性な海洋環境におけるプラスチックの残留性を推定するために、この試験法の条件下でのプラスチックの好気的生分解性の程度及び速度を使用することは許容される。しかし、シミュレートされた海洋環境への短期ばく露の結果から長期的な環境運命及び影響を予測することは困難であることを認識しなければならない。したがって、この試験又は他の管理された環境試験から得られた結果を自然環境における処分に外挿する際には注意が払われなければならない。
適用範囲
1.1 この試験法は、既知の属の少なくとも10種の好気性海洋微生物の成長した集団又は天然の海水に存在する固有の集団にさらされたプラスチック材料(配合添加剤を含む。)の好気的生分解の程度及び速度を測定するために使用される。試験法は、管理された実験室条件の下で行われる。
1.2 この試験法は、好気的環境において、陽性対照材料と比較して、生分解性である可能性のあるポリマー材料を指標化するように設計されている。
1.3 この試験法は、海洋環境に存在する微生物を阻害しない、少なくとも20%の炭素を含むすべてのポリマー材料に適用される。
1.4 SI単位で記載された値は、標準とみなされる。
1.5 この規格に相当する既知のISO規格はない。
1.6 この規格は、その使用に関連するすべての安全上の懸念(ある場合)に対処することを意図するものではない。適切な安全、健康及び環境の慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用を決定することは、この規格の使用者の責任である。
1.7 この国際規格は、世界貿易機関の貿易の技術的障害(TBT)委員会が発行した国際規格、指針及び勧告の策定のための原則に関する決定において確立された、標準化に関する国際的に認められた原則に従って策定された。