意義と用途
4.1 液体の抵抗率は、試験の条件と同等の条件下での電気絶縁特性の尺度である。抵抗率が高いことは、遊離イオンおよびイオン-形成粒子の含有量が低いことを反映しており、通常、導電性汚染物質の濃度が低いことを示している。
適用範囲
1.1 この試験法は、ケーブル、変圧器、遮断器及びその他の電気機器に使用中又は使用後の液体と同様に、新しい電気絶縁液体に適用される比抵抗(抵抗率)の決定を対象とする。
1.2 この試験法は、直流電位を用いたレフリーテストを行うための手順を対象とする。
1.3 より低い精度を必要とする日常的な決定を行うことが望ましい場合には、第19節試験法26に記載されているとおり、この-に対する特定の修正が許容される。
1.4 SI単位で記載された値は、標準とみなされる。この規格には、他の測定単位は含まれない。
1.5 この規格は、その使用に関連するすべての安全上の懸念(もしあれば)に対処することを意図するものではない。適切な安全、健康及び環境の慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用を決定することは、この規格の使用者の責任である。具体的な警告の記述については、17.4.3を参照。
1.6 この国際規格は、世界貿易機関の貿易の技術的障害(TBT)委員会が発行した国際規格、指針及び勧告の策定のための原則に関する決定において確立された、標準化に関する国際的に認められた原則に従って策定された。